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6 買い替え売却に伴う譲渡所得

購入した不動産を売却した場合に、利益が出た時にはその利益は「譲渡所得」として、所得税が課税されます。

どういった場合があるでしょうか??

・親の自宅を相続で取得した。 (取得費用がかかっていないので、売却するとまるまる利益扱いになります。)

・取得費が不明。 (あまりにも昔に買ったので、買った値段がわからない場合や売買契約書等の取得額を証明する物がないケース。)

・過去に購入したマンションを売却して儲けがでた。

おおよそ上記に当てはまると思います。

まず初めに結論から言うと、基本的には居住用財産の売却(住んでいる家)の場合には3,000万円以上の売却益がでないと課税されません

もし、3,000万円以上の売却益が出てしまいそうな場合は居住用財産の買換えの特例制度等を利用する方法があります。

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率」との重複適用は可能か?
。。。10年以上住んでいれば可能です
。。。ただし、相続により取得した住宅の場合は30年以上となります。

その他、買い替えのための売却の場合は、「居住用財産の買換え特例」とどっちが得か?など、買い替え・売却のパターンによっていろいろあると思います。
この税制は重複適応についてはいろいろな組み合わせがあり、素人ではなかなか難しいところですので、税理士ファイナンシャルプランナーへ相談するのも一考かと思います。

リンク先の税理士事務所さんは当サイトとは何の関係もありません。データとしてリンクさせていただいているだけです(笑)

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