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5 住宅ローン控除

不動産を所有することによって関係してくる税金は、納めるものばかりでなく、逆に納めた税金が戻って来るという制度もあります。
その代表的な制度が「借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)」で住宅ローンを利用して住宅を買うと年末のローン残高に応じて所得税が戻ってくる制度です。

ポイントは所得税。。というところです。どういう事かというと、還付のMAXがその年の所得税額という事なんです。

つまり今年、3000万円のマンションを買い年末までに居住した場合、還付の権利は1%の30万です。
しかし所得税額が20万円なら還付額が20万円になってしまうという事です。

デベロッパーの社員でもこの点を理解しないで、買主さんに説明していてクレームがあとから来たという事がよくあったそうです。
今年は30万円がMAXですが、始まった当初は5000万円-50万円が還付額MAXだったからです。

さて、この住宅ローン控除では、今年平成18年中に入居した場合は最大で10年間255万円税金が戻ってきますが、その後、年ごとに控除額の縮小が決まっており、次のとおり平成20年までは利用可能となっています。

住宅ローン控除の縮小。。。毎年縮小しています。詳細はリンクをクリックしてください。

サラリーマン(給与所得者)の場合、1年目は確定申告、2年目以降は勤務先の年末調整で控除が受けられます。

住宅ローン控除の要件

・ マイホーム用であること
・ 返済期間が10年以上の住宅ローンを組むこと
(勤務先の社内融資などを利用の場合は、金利が1%以上等などの条件に制限がある場合があります。)
・ 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以内であること
・ 年末までに入居し、住民票が異動してあること

対象となる住宅

・ 床面積が50m2以上であること(登記簿面積
事務所や店舗と併用している場合、1/2以上が居住用の住宅であること
(ただし、居住用部分だけが控除の対象となります)

中古住宅の場合は、取得時の築年数が 木造であれば築20年以内、耐火建築物は築25年以内であること、又は耐震基準に適合するもの(証明書が必要)。

増改築の場合は、工事費用が100万円を超えるもので、大規模な修繕、模様替えで増改築後の全体の床面積が50m2以上あること。

ローン控除が受けられないケース

1. 居住するようになった年、その前年および前々年に住宅を売却・買い替えをするなどして下記の譲渡所得の特例を受けている場合。

・ 居住用財産の3,000万円特別控除
・ 居住用財産を譲渡した場合の税額軽減
・ 居住用財産の買換え・交換の特例
・ 既成市街地等内の中高層耐火共同住宅の建築のための買換え(いわゆる等価交換)の特例

上記の特例により取得した住宅は、すでに大きな減税を受けているのでこのローン減税の適用はありません。

2. 居住するようになった年の翌年、またはその翌々年中に旧居住用財産を売却し1.の特例を受けた場合。

3. 所得金額が3,000万円を超えている年がある場合は、その超えている年分。
住宅の床面積が50m2以上とありますが、面積の基準となるのは「登記簿面積」となり、パンフレットに記載されている面積とは若干異なります。
  
パンフレットなどに記載されている面積は、壁や柱の中心から中心までが含められています(いわゆる芯々寸法)が、登記簿面積では、壁や柱の部分は含まない(ゆわゆる内法寸法)ことになっています。

そのため、購入時に“50m2”と記載されている物件が登記簿面積では“50m2に満たない”場合もありますので注意が必要です。

その他

例えば夫婦共同名義でマンションを購入した場合

住宅金融公庫
のように、「連帯債務扱い」のローンの場合は、2人ともそれぞれ持分に応じた住宅ローン控除2人とも受けることが可能です。

ただし、ここでも各夫婦個人の所得税額がMAXです。片一方に余分がでても合算は出来ません。

ただし、銀行ローンで、「連帯保証扱い」の場合は、主契約者の1人しかローン控除が受けられませんので、注意が必要です。
銀行ローンを利用する場合に、どうしても2人とも住宅ローン控除を受けたい場合は、収入合算ではなく、夫婦それぞれ別にローンを組む方法があります。

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