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2 登録免許税・印紙税

登録免許税(国税)

不動産を取得した場合、土地・建物の保存・移転登記抵当権を設定する際にかかります。
ちなみに所有権保存登記は1度だけです。

所有権保存登記料・・・個人の名義に所有権を登記します。
抵当権の設定料・・・抵当権を設定する際にかかります。

軽減措置・・・平成15年4月1日から平成19年3月31日までは特例税率を適用します。
所有権保存登記料・・・本則0.4%⇒0.15%
抵当権の設定の登記・・・本則0.4%⇒0.1%

ただし、新築のマンションを購入して軽減措置を受けるためには、登記簿面積が50m2以上であることが条件です。

所有権保存登記
例・・ 固定資産税課税台帳の登録価格が4,000万円の場合
固定資産税課税台帳の登録価格×0.15%で求めます。 ⇒ 4,000万円×0.15%は60,000円となります。
抵当権の設定の登記
例・・ 3,000万円の住宅ローンを組んだ場合
住宅ローンを組んだ場合借入額X0.1%で求めます。 ⇒ 3,000万円×0.1 %は30,000円となります。


印紙税(国税)

印紙税は、契約書や領収書などの文書を作成した場合にかかる税金です。
売買契約の際、契約書に収入印紙を貼ることによって納付します。
価格によって印紙税額がかわります。

特例期間により
平成9年4月1日〜平成19年3月31日までは下記の金額です。
1,000万円超 5,000万円以下の物件の場合 20,000円 ⇒ 15,000円
5,000万円超10,000万円以下の物件の場合 60,000円 ⇒ 45,000円
10,000万円超50,000万円以下の物件の場合 100,000円 ⇒ 80,000円

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